民宿と民泊の違い

言葉は似てるけどちょっと違う

お遍路旅をするにあたって宿選びは必要不可欠。
ホテルや旅館・民宿、野宿、車中泊などがありますが、”民泊”というものもありますよね。
言葉が似てるから民宿と同じように思ってしまいますが、ちょっと違うみたいなんです。
以下に書いているものはそのすべてではないのですが、せっかくお遍路をしていて自分達にも関係してくる事なので知っておくと便利かなと思いまとめてみました。
参考になれば幸いです。
 
 

■■民宿■■

民宿は、旅館業法に基づいた各都道府県知事の許可が必要です。
旅館業法には4種類の種別(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)があって、民宿は<簡易宿所営業>に該当します。一般的に民宿はオーナーが滞在しており、宿泊客をもてなしたり郷土料理を提供するスタイルが一般的です。また食事やお酒を提供する場合は<飲食店営業許可>がこれとは別に必要となります。
そのほかにも、客室数・床面積・定員数・トイレ・お風呂・フロントなどルールが細く定められています。
 
ちなみにゲストハウスも民宿と同じ「旅館業法」に区分されています。違いとしては共用のリビングがあったり、ドミトリー(相部屋)があることなどが挙げられます。
 
 

■■民泊■■

一方、民泊は住宅宿泊事業法です。3つの種別(旅館業法・特区民泊法・新民泊法)から選択します。また許可ではなく届出制で、オンライン登録のみでも開業できます。

民泊はベッドや浴室など宿泊者にとって必要最低限の設備で法基準を満たすことができるので費用を抑え安価に開業できます。民泊は一軒家やマンションの一室、さらには賃貸物件などでも利用者に有料で貸し出せる営業方法で、オーナーが常時滞在する必要もないのでチェックインからチェックアウトまで全くオーナーと合わない場合もあります。
 

そしてこれ、営業日数が違う

「民宿」は旅館業法に該当する宿泊施設なので”営業日数の上限”がなく、<1年中営業>することができます。
「民泊」は申請や手続きの容易さから2018年に制定された”新民泊法”を選択する宿も多いのですが、営業日数の上限が<180日まで(1年の約半分)>と定められています。そうなると部屋は空いていても予約できないというケースもあるでしょう。
 
 

まとめ

もちろんこのようなことは一切知らなくてもオーナーさんがきちんと遵守すべき法に沿って営業してくれているので細いことは気にせず安心してお泊まりくださいね。
 
 
「旅館」と「民宿」の違いについてはまた次回にでも。
ではでは。

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